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宅地建物取引主任者

不動産業の国家資格 宅地建物取引主任者

不動産業を営む際に欠かせない資格となるのが、宅地建物取引主任者です。
宅地建物取引主任者は、不動産の売買、賃借契約を行う際に、お客様に不動産情報を始めとした契約内容の説明を行います。
説明を行い、お客様の質問に答えて、お互いが納得できる契約を締結することが主な仕事です。

お客様に不動産情報を説明するために、宅地建物取引主任者は、取り扱い物件や、土地の情報を事前に調査する必要があります。
土地の状況や、権利関係の調査など、契約を締結するための基本的部分をリサーチし、問題が無ければ、そのまま契約締結に突入をするのです。
万が一何かトラブルがある場合は、その原因を突き止めて、取り扱いをしても問題が無いように、対処を行うことも、宅地建物取引主任者の仕事になるでしょう。

このように、不動産業を営むためには、絶対的に欠かせない存在であるのが、宅地建物取引主任者です。

宅地建物取引主任者は、必ずいることが義務付けられています

宅地建物取引主任者は、不動産契約を締結する際に、お客様に説明を行っていきます。
その他の無資格者が説明をして契約を締結しようとした場合、契約違反、義務違反など、厳しい処罰が課せられるでしょう。

その為特性上、不動産業者を営む際には必ず、一定数の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。
宅地建物取引主任者は、不動産締結のエキスパートですので、不動産業界で働く方もいれば、フリーで契約をしているという方も多いようです。
自由度の高い働き方が出来る点も、この仕事の大きな魅力でしょう。

宅地建物取引主任者の資格は試験合格の必要があります

宅地建物取引主任者の資格を得るためには、宅地建物取引主任者資格試験を受験し、合格をする必要があります。
試験に合格をしてから、都道府県知事へ登録を申し込み、宅地建物取引主任者証の交付を受けて、正式に資格保有者となるのです。

ただ、ここで注意をしないといけないのは、この証明書の交付です。
受験資格そのものは、宅地建物取引主任者にはありませんので、誰でも受験をすることが可能ですが、交付してもらうためには、条件が付く場合があります。
現場で業務経験がある場合は問題なく交付をしてもらえるのですが、業務経験がない場合は、別途、試験合格後に講習を受ける必要があるのです。

登録のための実務講習の受講を受けて、無事に受講が終った後に、証明書を発行してもらうことが出来るでしょう。

証明書がないと、仕事として資格を利用することが出来ませんので、試験合格後、忘れずに届け出を行いましょう。
登録を行わないと、せっかくの資格合格も宝の持ち腐れになってしまいます。